大判例

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岐阜地方裁判所多治見支部 昭和60年(モ)28号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

民事訴訟法七五六条、七四七条によれば、事情変更による仮処分の取消申立については、本案が既に係属するときは本案の裁判所に管轄があり、かつ、同法七六二条によれば、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所が本案の裁判所となるとされ、その趣旨は、本案訴訟との関連性から、審理の便宜上、本案を審理すべき裁判所に管轄が認められたものと解されるところ、一件記録によれば、本件仮処分取消申立は、本案事件につき名古屋高等裁判所に控訴のあつた日と同じ日に申立がなされたことが認められるのであり、このような場合、右立法趣旨に照すと、本件申立の管轄は、専属的に名古屋高等裁判所にあると認めるのが相当である。

(東修三)

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